整備管理者とは?資格の取得方法など

運送会社に務めている方なら、持っておくと便利な資格がある。
事業用自動車を扱うため会社に必要となる整備管理者というものだ。
そこで今回は、整備管理者の選任に必要な資格についてまとめてみたので、参考にして欲しい。
事業用自動車を扱うため会社に必要となる整備管理者というものだ。
そこで今回は、整備管理者の選任に必要な資格についてまとめてみたので、参考にして欲しい。
整備管理者とは

【事業用自動車の点検整備を行う】
整備管理者というのは、トラックやバス、事業用自動車の点検整備を行う人だ。
ある一定以上のトラックや事業用自動車を使用する事業所において、車両の点検整備、車庫の管理や点検を行う「整備管理者」を選らび、届出なければならないのだ。
自動車による事故や故障を防ぐための重要な役職なのだ。
【選任する必要のある事業所】
下記に該当する自動車を所有する事業所では、整備管理者を選任しなくてはならない。
整備管理者というのは、トラックやバス、事業用自動車の点検整備を行う人だ。
ある一定以上のトラックや事業用自動車を使用する事業所において、車両の点検整備、車庫の管理や点検を行う「整備管理者」を選らび、届出なければならないのだ。
自動車による事故や故障を防ぐための重要な役職なのだ。
【選任する必要のある事業所】
下記に該当する自動車を所有する事業所では、整備管理者を選任しなくてはならない。
事業の種類 | 自動車の種類 | 所有台数 |
---|---|---|
事業用 (軽貨物を除く) |
バス | 1台以上 |
トラック タクシー |
5台以上 | |
自家用 | バス | [乗車定員30人以上] 1台以上 [乗車定員11~29人] 2台以上 |
大型トラック等 (総重量8t以上) |
5台以上 | |
レンタカー | バス | 1台以上 |
大型トラック等 (総重量8t以上) |
5台以上 | |
その他 | 10台以上 | |
貨物軽自動車運送 事業用自動車 |
軽自動車または 小型二輪自動車 |
10台以上 |
整備管理者になるには

【選任の条件】
誰でもすぐに整備管理者になれるわけではない。
整備管理者に選任されるためには下記の条件のどちらかを満たしていなければならない。
【1.自動車整備士】
自動車整備士の1級、2級、3級のどれかの資格を所有していれば、整備管理者になる条件は既に満たしていることになる。
もし、あなたが自動車整備士の資格があれば、あとは整備管理者の届出をするだけで良い。
【2.実務経験と研修】
整備管理者になるためにわざわざ自動車整備士の資格を取得するのは大変だ。
しかし、整備士でなくても整備管理者になることはできる。
それは、自動車の点検や整備に関わる実務経験が2年以上あり、地方の運輸局で行われる整備管理者選任前研修という研修を修了することで整備管理者に選ばれるための資格を得ることが出来る。
誰でもすぐに整備管理者になれるわけではない。
整備管理者に選任されるためには下記の条件のどちらかを満たしていなければならない。
【1.自動車整備士】
自動車整備士の1級、2級、3級のどれかの資格を所有していれば、整備管理者になる条件は既に満たしていることになる。
もし、あなたが自動車整備士の資格があれば、あとは整備管理者の届出をするだけで良い。
【2.実務経験と研修】
整備管理者になるためにわざわざ自動車整備士の資格を取得するのは大変だ。
しかし、整備士でなくても整備管理者になることはできる。
それは、自動車の点検や整備に関わる実務経験が2年以上あり、地方の運輸局で行われる整備管理者選任前研修という研修を修了することで整備管理者に選ばれるための資格を得ることが出来る。
研修について

整備管理者選任前研修
【実務経験がある人向け】
上記で説明した、実務経験が2年以上ある人の場合、整備管理者選任前研修を修了することで整備管理者になるための条件を満たすことが出来る。
ちなみに、既に整備士免許を取得している人は、この研修は受講する必要はない。
【研修内容】
研修内容としては、整備管理者の役割や、自動車の点検整備の内容や関係法令などがある。
時間にしておよそ3時間前後とそれほど長くない研修だ。
【研修の日程】
地域によって研修の日程は異なり、東京でも年間6回ほどの実施で、少ない地方だと年間2回ほどしか実施されないところもある。
また、すぐに予約が埋まってしまうので、日程が発表されたらすぐにでも予約をしたほうが良いだろう。
こちらから、全国の運輸局へとアクセスすることができる。
全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省
整備管理者選任後研修
【選任されてからの研修】
上記の過程を経て、ついに整備管理者に選ばれたからといって終わりではない。
整備管理者に選任された人は、2年に1度「整備管理者選任後研修」という研修を受講しなくてはならない。
この研修は、整備管理者全員が受講しなくてはならないもので、整備士免許を持っている人も該当する。
詳しくは、上記の運輸局のホームページで確認して欲しい。
おわりに
いかがだっただろうか。
どうせなら、たくさんの資格を持っていたほうが何かと便利だろう。
あなたが整備管理者になりたいと思った時に、この記事が少しでも役に立てば幸いである。
また、そのほかの資格も気になるようであれば、下記の記事を読んでみて欲しい。
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